一般社団法人山形大学ふすま同窓会定款
一般社団法人山形大学ふすま同窓会定款
第1章 総則
(総則)
第1条 当法人は、一般社団法人山形大学ふすま同窓会(以下「本会」という。)と称する。
(事務所)
第2条 本会は、主たる事務所を山形市東原町に置く。
2 本会は、理事会の決議によって、従たる事務所を設置することができる。
(目的)
第3条 本会は、会員相互の連携及び親睦を図るとともに、山形大学人文社会科学部及び理学部(以下「母校」という。)との連携を保つことにより、母校の発展に寄与することを目的とする。
(事業)
第4条 本会は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。
(1) 会員相互の連携及び親睦に関する事業
(2) 会報の発行に関する事業
(3) 母校の発展に寄与する事業
(4) 学生会員の活動を支援する事業
(5) その他前条の目的を達成するために必要な事業
(公告の方法)
第5条 本会の公告は、電子公告で行う。
2 事故その他やむを得ない事由によって電子公告をすることができない場合は、官報に掲載する方法により行うことができる。
第2章 会員
(会員)
第6条 本会の会員は、次の一般会員、正会員、学生会員、特別会員、名誉会員及び賛助会員をもって構成する。
(1) 一般会員
ア 山形高等学校の卒業生
イ 山形大学文理学部及び人文学部並びに人文社会科学部及び理学部の卒業生
ウ 山形大学大学院社会文化システム研究科、社会文化創造研究科(人文社会科学部関係に限る。)、理学研究科及び理工学研究科(理学部関係に限る。)の修了生
(2)正会員 第8条に定める会費を納入した一般会員
(3)学生会員
ア 山形大学人文社会科学部及び理学部の在学生
イ 山形大学大学院社会文化創造研究科(人文社会科学部関係に限る。)及び理工学研究科(理学部関係に限る。)の在学生
(4)特別会員
ア 山形高等学校並びに山形大学文理学部、教養部及び人文学部の旧教職員
イ 山形大学人文社会科学部及び理学部の現教職員及び旧教職員
(5)名誉会員 本会の目的に賛同して本会に貢献し、理事会において承認された者
(6)賛助会員 本会の目的に賛同して、財政的支援をなし理事会において承認された者
(入会)
第7条 前条第1号、第3号及び第4号に掲げる資格を有する者は、入会の手続きを経ることなく一般会員、学生会員及び特別会員となる。
2 前条第5号及び第6号に掲げる会員の入会については、理事会で定める所定の手続きによる。
(会費等)
第8条 一般会員及び学生会員は、代議員総会において定める会費等規則に基づき会費等を納入しなければならない。
(任意退会)
第9条 会員は、別に定める所定の退会手続きをすることにより、いつでも任意に退会することができる。
(除名)
第10条 会員は次のいずれかに該当するに至ったときは、代議員総会の決議によって当該会員を除名することができる。
(1) 本会の定款その他の規則に違反したとき
(2) 本会の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき
(3) その他除名すべき正当な事由があるとき
2 前項の規定により会員を除名しようとするときは、当該会員に対し、当該代議員総会の日の1週間前までにその旨を通知し、かつ代議員総会において弁明する機会を与えなければならない。
3 会員を除名した時は、除名した会員にその旨を通知しなければならない。
(会員資格の喪失)
第11条 会員は、前2条の場合のほか、死亡したときは、本会における会員としての資格を喪失する。
(会員資格喪失に伴う権利及び義務)
第12条 会員が前条の規定によりその資格を喪失したときは、本会に対する会員としての権利を失い、義務を免れる。ただし、未履行の義務は、これを免れることができない。
2 本会は、会員がその資格を喪失しても既納の会費その他の拠出金品は、これを返還しない。
(正会員名簿)
第13条 本会は、正会員の氏名及び住所を記載した名簿を毎年作成し、維持・管理する。
第3章 代議員
(代議員)
第14条 本会は、会員総会において正会員の中から選出された代議員をもって、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「法人法」という。)上の社員(以下「代議員」という。)とする。
2 代議員は100名以内とし、その数は代議員選出規則において定める。
(代議員の任期)
第15条 代議員の任期は、選出された年の定時会員総会開催日から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時会員総会の終結の時までとする。ただし、再任は妨げない。なお、代議員が代議員総会決議取り消しの訴え、解散の訴え、責任追及の訴え及び役員解任の訴えを提起している場合には、当該訴訟が終結するまでの間、当該代議員は法人法の社員たる地位を失わないが、当該代議員は、役員の選任及び解任並びに定款変更についての議決権を有しないこととする。
2 欠員が生じ補欠として選出された代議員の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
3 任期満了後においても後任者が選出されるまではその職務を行わなければならない。
(代議員の職務)
第16条 代議員は代議員総会に参加し、代議員総会の議決を行う。
(辞任)
第17条 代議員は、理事会で定める所定の手続きを経て辞任することができる。ただし、辞任後においても後任者が選出されるまではその職務を行わなければならない。
(解任)
第18条 代議員が本会の名誉を傷つけ、又は代議員としての義務を怠り、若しくは第3条の目的に反する行為をしたときは、代議員総会の決議を経て、当該代議員を解任することができる。
(代議員の地位の喪失)
第19条 前2条の場合のほか、代議員は次の事由によってその地位を喪失する。
(1)正会員の地位を喪失したとき
(2)総代議員が同意したとき
(会員の権利)
第20条 正会員は、法人法に規定された次に掲げる社員の権利を、代議員と同様に本会に対して行使することができる。
(1)法人法第14条第2項に定める権利(定款の閲覧等)
(2)法人法第32条第2項に定める権利(社員名簿の閲覧等)
(3)法人法第50条第6項に定める権利(社員の代理権証明書面の閲覧等)
(4)法人法第51条4項及び第52条第5項に定める権利(議決権行使記録の閲覧等)
(5)法人法第57条第4項に定める権利(社員総会の議事録の閲覧等)
(6)法人法第129条第3項に定める権利(計算書類等の閲覧等)
(7)法人法第229条第2項に定める権利(清算法人の貸借対照表等の閲覧等)
(8)法人法第246条第3項、第250条第3項及び第256条第3項に定める権利(合併契約等の閲覧等)
第4章 会員総会
(構成)
第21条 会員総会は、すべての正会員をもって構成する。
(権限)
第22条 会員総会は、次の事項について決議する。
(1) 代議員の選任及び解任
(2) その他会員総会で決議するものとしてこの定款で定められた事項
(開催)
第23条 会員総会は、定時会員総会及び臨時会員総会とし、定時会員総会は、毎事業年度の終了後3か⽉以内に開催し、臨時会員総会は必要に応じて開催する。
(招集)
第24条 会員総会は、理事会の決議に基づき会長が招集する。
2 10分の1以上の正会員をもって、会長に対し、会員総会の目的である事項及び招集の理由を示して、会員総会の招集を請求することができる。
3 会員総会の招集は、開催日より2週間前までに、会員総会の日時、場所及び目的である事項を電子公告して行う。
(議長)
第25条 会員総会の議長は、会長がこれに当たる。
(議決権)
第26条 会員総会の議決権は、正会員1 名につき 1 個とする。
(決議)
第27条 会員総会の決議は、出席した正会員の過半数をもって行う。
(議事録)
第28条 会員総会の議事については、議事録を作成し、会員総会の日から10年間主たる事務所に備え置く。
2 議長及び議長が指名した正会員2名が、前項の議事録に署名又は記名押印する。
第5章 代議員総会
(構成)
第29条 代議員総会は、すべての代議員をもって構成する。
2 前項の代議員総会をもって、法⼈法上の社員総会とする。
(権限)
第30条 代議員総会は、次の事項について決議する。
(1) 会費の額
(2) 会員の除名
(3) 代議員の解任
(4) 理事及び監事の選任及び解任
(5) 貸借対照表及び損益計算書(活動計算書)並びにこれらの附属明細書の承認
(6) 定款の変更
(7) 解散及び残余財産の処分
(8) その他代議員総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
(開催)
第31条 代議員総会は、定時代議員総会及び臨時代議員総会とし、定時代議員総会は、毎事業年度の終了後3か⽉以内に開催し、臨時代議員総会は必要に応じて開催する。
(招集)
第32条 代議員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する。
2 10分の1以上の代議員をもって、会長に対し、代議員総会の目的である事項及び招集の理由を示して、代議員総会の招集を請求することができる。
3 代議員総会の招集通知は、代議員総会の日時、場所、目的である事項その他法令で定められた事項を記載した書面により、開催日より2週間前までに各代議員に対して行う。
4 前項の通知に代えて、法令で定めるところにより、代議員の承諾を得て、電磁的方法により通知を発することができる。
5 第1項、第3項及び第4項の規定にかかわらず、総代議員の同意がある場合、直ちに代議員総会を開催することができる。
(議長)
第33条 代議員総会の議長は、会長がこれに当たる。
(議決権)
第34条 代議員総会の議決権は、代議員1名につき1個とする。
(決議)
第35条 代議員総会の議決決議は、過半数の代議員が出席し、当該代議員の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、過半数の代議員が出席し、当該代議員の3分の2以上をもって行う。
(1) 会員の除名
(2) 監事の解任
(3) 定款の変更
(4) 解散
(5) その他法令で定められた事項
3 代議員総会に出席できない代議員は、あらかじめ通知された事項について、書面若しくは電磁的方法をもって表決し、又は他の代議員を代理人として表決を委任することができる。
4 前項の規定により表決した代議員は、第1項及び第2項の規定の適用については出席したものとみなす。
5 理事又は代議員が、代議員総会の目的である事項について提案した場合において、その提案について、代議員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の代議員総会の決議があったものとみなす。
(議事録)
第36条 代議員総会の議事については、法令に定めるところにより議事録を作成し、代議員総会の日から10年間主たる事務所に備え置く。
2 議長及び議長が指名した代議員2名が、前項の議事録に署名又は記名押印する。
第6章 役員
(役員)
第37条 本会に、次の役員を置く。
(1) 会長 1名
(2) 副会長 2名以内
(3) 常務理事 1名
(4) 理事 6名以上10名以内
(5) 監事 2名
2 会長及び副会長は理事とする。
3 会長をもって法人法上の代表理事とする。
4 常務理事をもって法人法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。
5 会長が必要と認めた場合は顧問を置くことができる。
(役員の選任)
第38条 理事及び監事は、代議員総会の決議によって選任する。
2 会長、副会長及び常務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
3 監事は、本会の理事又は使用人を兼ねることができない。
4 理事について、理事及びその配偶者又は三親等以内の親族その他の特殊の関係にある者である理事の合計数が理事の総数の3分の1以下であることを要する。
(理事の職務権限)
第39条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款の定めるところにより、職務を執行する。
2 会長は、法令及びこの定款の定めるところにより、本会を代表し、その業務を執行する。
3 副会長は、会長を補佐する。
4 常務理事は、理事会において別に定めるところにより本会の業務を分担執行する。
5 会長及び常務理事は、毎事業年度毎に4か月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務権限)
第40条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、当法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
(役員の任期)
第41条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時代議員総会の終結の時までとする。ただし、重任を妨げないものとする。
2 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時代議員総会の終結の時までとする。ただし、重任を妨げないものとする。
3 欠員が生じ補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4 理事又は監事は、第37条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
(役員の解任)
第42条 理事及び監事は、代議員総会の決議によって解任することができる。ただし、監事を解任する決議は、過半数の代議員が出席し、当該代議員の3分の2以上をもって行う。
(役員の報酬等)
第43条 役員は、無報酬とする。
2 役員には、別に定めるところにより、その職務を遂行するために要した費用を支払うことができる。
(取引の制限)
第44条 理事は、次に掲げる取引をしようとする場合には、理事会において、その取引について重要な事実を開示し、その承認を受けなければならない。
(1)自己又は第三者のためにする本会の事業の部類に属する取引
(2)自己又は第三者のためにする本会との取引
(3)本会がその理事の債務を保証することその他その理事以外の者との間における本会
とその理事との利益が相反する取引
2 前項の取引をした理事は、その取引後、遅滞なく、その取引についての重要な事実を理事会に報告しなければならない。
(責任の一部免除又は限定)
第45条 本会は、法人法第114条第 1 項の規定により、理事又は監事が任務を怠ったことによる損害賠償責任を、法令に規定する額を限度として、理事会の決議により、免除することができる。
第7章 理事会
(構成)
第46条 本会に理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権限)
第47条 理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次の職務を行う。
(1)本会の業務執行の決定
(2)理事の職務の執行の監督
(3)会長、副会長及び常務理事の選定及び解職
(4)規程の制定、変更及び廃止
(招集)
第48条 理事会は、会長が招集する。
2 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、副会長が招集する。
3 理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続を経ないで理事会を開催することができる。
(議長)
第49条 理事会の議長は、会長がこれに当たる。 ただし、会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、副会長がこれに当たる。
(決議)
第50条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、法人法第96条の要件を満たすときは、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。
(報告の省略)
第51条 理事又は監事が理事及び監事の全員に対し、理事会に報告すべき事項を通知したときは、その事項を理事会に報告することを要しない。ただし、法人法第91条第2項の規定による報告については、この限りでない。
(議事録)
第52条 理事会の議事については、法令の定めるところにより議事録を作成する。
2 議事録は、理事会に出席した会長及び監事が記名押印の上、これを主たる事務所に10年間保存しなければならない。
(理事会規程)
第53条 理事会に関する事項は、法令又はこの定款に定めるもののほか、理事会において定める規程による。
第8章 委員会
(委員会の設置)
第54条 本会は、理事会の決議により委員会を設置することができる。
2 委員会の運営に関し必要な事項は、理事会が別に定める。
第9章 基金
(基金の拠出等)
第55条 本会は、基金を引き受ける者を募集することができる。
2 拠出された基金は、本会が解散するまで返還しない。
3 基金の返還は,代議員総会において返還すべき基金の総額について決議を経た後,理事会が決定したところに従って行う。
第10章 資産及び会計
(資産及び会計の定め)
第56条 本会の資産及び会計に関して必要な事項は、理事会の決議により別に定める規程によるものとする。
(事業年度)
第57条 本会の事業年度は、毎年4月1日より翌年3月31日までとする。
(事業計画及び収支予算)
第58条 本会の事業計画及び収支予算については、毎事業年度開始の日の前日までに、会長が作成し、理事会の決議を経て、直近の代議員総会に報告するものとする。これを変更する場合も同様とする。
(事業報告及び決算)
第59条 本会の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、定時代議員総会に提出し、第1号及び第2号の書類については、その内容を報告し、第3号から第5号までの書類については、承認を受けなければならない。
(1)事業報告
(2)事業報告の附属明細書
(3)貸借対照表
(4)損益計算書(活動計算書)
(5)貸借対照表及び損益計算書(活動計算書)の附属明細書
2 前項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款及び正会員名簿を主たる事務所に備え置き、会員及び債権者の閲覧に供するものとする。
(剰余金の不分配)
第60条 本会は、剰余金の分配を行わない。
第11章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第61条 この定款は、代議員総会の決議によって変更することができる。
(解散)
第62条 本会は、代議員総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。
(残余財産の帰属)
第63条 本会が、清算をする場合において有する残余財産は、代議員総会の決議を経て、国立大学法人山形大学に贈与する。
第12章 事務局
(事務局)
第64条 本会の事務を処理するために、事務局を置く。
2 事務局には、事務局長その他の職員を置く。
3 事務局長及びその他の職員は会長が任免する。
4 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、別に定める。
第13章 補 則
(理事会への委任)
第65条 この定款に定めるもののほか、本会の運営に必要な事項は、法令に従って理事会が別に定める。
附 則
(最初の事業年度)
1 本会の最初の事業年度は、本会成立の日から令和8年3月31日までとする。
(設立時の役員)
2 本会の設立時理事、設立時代表理事及び設立時監事は、次のとおりとする。ただし、任期は第41条第1項及び第2項の定めに係わらず令和8年度において新しい理事、代表理事及び監事が選出されるまでの期間とする。
設立時理事 阿部愼一
岩田雅史
遠藤直幸
大岩敏男
太田裕士
大宮富善
尾﨑秀真
小林正宣
佐藤 護
髙橋 節
林 義和
松田明子
横井洋子
設立時代表理事 髙橋 節
設立時監事 木村昭広
𡈽田郁子
(設立時社員の氏名及び住所)
3 設立時社員の氏名及び住所は、次のとおりである。
住 所 山形県山形市小白川町五丁目5番1号
設立時社員 髙橋 節
住 所 山形県山形市宮町三丁目7番18号
設立時社員 太田裕士
住 所 山形県山形市下条町五丁目12番5号
設立時社員 阿部愼一
住 所 山形県山形市あさひ町24番11号
設立時社員 小林正宣
(会員の移行)
4 任意団体であるふすま同窓会(以下「旧同窓会」という。)の会員は、本会の設立の日に旧同窓会の会員であった者は、設立の登記の日に定款第6条の会員の種別に応じた会員となる。
(設立後最初の代議員)
5 法人設立後最初の代議員選出は、設立時社員による社員総会を開催し、任意団体であるふすま同窓会の常任理事を代議員として承認することをもってそれに代える。ただし、任期は第15条第1項の定めに係わらず令和8年度において新しい代議員が選出されるまでの期間とする。
以上、一般社団法人山形大学ふすま同窓会の設立のため、この定款を作成し、設立時社員が次に記名押印する。
令和7年9月8日
設立時社員 髙 橋 節 ㊞
設立時社員 太 田 裕 士 ㊞
設立時社員 阿 部 愼 一 ㊞
設立時社員 小 林 正 宣 ㊞