令和7年度総会で 一般社団法人に移行することが決定されました

同窓会では、「同窓会組織の法人化」についての考え方を令和7年1月にホームページに掲載するとともに、会員の皆様からのご意見をいただいてきたところですが、5月17日に開催した令和7年度総会において関係議案をご審議いただき、次の通り決定されました。

 

◆ 本年10月1日を目途に、「一般社団法人山形大学ふすま同窓会」を設立します。

◆ 現在の「ふすま同窓会」は、新法人の設立をもって解散します。

◆ 現在の「ふすま同窓会」の事業・残余財産のすべては新法人に継承されることになります。

◆ 現在の「ふすま同窓会」の会員は、新法人の会員に引き継がれることになります。

* 新法人の会員となることを希望されない方は、令和7年8月31日までに申し出てください。

(申出については、ページ最後の申出フォームに必要事項を記入のうえ、ご意見欄に「新法人の会員となることを希望しない」旨を記載してください。)

 

【法人化の趣旨】

 ふすま同窓会は、昭和28年の創設以来、会員及び関係者からの理解、協力の下に、任意団体として活動を続けてきました。この間、3万人を超える会員を擁し、終身会費の導入等により活動基盤が確立されてきました。一方で、他団体と連携した活動範囲の拡大、会館等の資産管理や会費等の財務管理等において、信用度を高めていくことが重要となってきました。
法人化することにより社会的信用度を高め、運営体制をより安定的なものにするとともに、活動範囲の一層の拡大に努めてまいります。

 

【一般社団法人山形大学ふすま同窓会の概要】

1 名称

〇 現在の大学名を冠し「一般社団法人山形大学ふすま同窓会」とする。
・ 現在の大学名を冠することにより関係者のみならず広く一般の認知度を高めるとともに、会員の大宗が山形大学卒となっていることを考慮。
・ 「旧制高校から新制大学まで一体となった運営」という稀有な意義を守り、会員構成はこれまでと同様に旧制山形高等学校から山形大学まで。
・ 「ふすま」の文字を残し、その由来をしっかり継承。

 

2 事業

〇 現行事業を基本踏襲するが、「学生会員の活動を支援する事業」を明記
・ 会員相互の連携及び親睦に関する事業
・ 会報の発行に関する事業
・ 母校の発展に寄与する事業
・ 学生会員の活動を支援する事業
・ その他本会の目的を達成するために必要な事業

 

3 会員

〇 現在の「ふすま同窓会」から新法人への会員の移行は、次のとおりとする。

[現行]              [新法人]

正会員(卒業による会員資格) →  一般会員

               →  正会員(会費納入者)

学生会員(在学生)      →  変更なし

特別会員(教職員)      →  変更なし

               →  賛助会員(新設)

               →  名誉会員(新設)

〇 権利を行使できる会員を正会員とし、正会員は会費納入者とする。

〇 理解・支援者の拡充につなげるため、新たに賛助会員を設ける。

〇 名誉会員・賛助会員は、理事会承認事項とする。

 

4 代議員総会

〇 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律に定める社員総会の運営を効率的に進めるため「代議員制」を導入し、代議員総会を同法に定める社員総会とする。
〇 代議員は、正会員で構成する「会員総会」において、正会員の中から選出する。(候補者推薦委員会が代議員候補者を推薦)
〇 代議員の定数は100人以内とし、代議員総会において正会員数に応じて定める。(正会員数150~250人当たり1人)
〇 代議員総会は、会費の種類・額の決定、決算の承認、定款の変更、規則の制定を行う。

 

5 会員総会

〇 代議員の選任・解任を主な目的に設置する。
〇 すべての正会員をもって構成するが、招集はホームページ公告で行い、定足数も定めない。(実質的には代議員総会に先立って同日開催)

 

6 役員及び理事会

〇 役員定数は次のとおりとし、理事及び監事は代議員総会において選任する。
  会長1名/副会長2名以内/常務理事1名/理事6~ 10名/監事2名
〇 会長、副会長及び常務理事(業務執行理事)理事の互選により定める。
〇 理事会は、事業計画・収支予算を含む業務執行の決定、規程の制定を行う。

 

7 会費

〇 現在の会費制度(終身会費、通常会費)を継続する。(会費等規則で定める。)
〇 新たに新入生から入会金を徴収する。(会費等規則で定める。)
・ 学生会員について早い段階から同窓会に対する認知度を高めていく必要があることから、学生会員向け事業を拡大するための財源を確保する。
・ 金額は、事業企画に基づき、大学と調整のうえ設定する。
〇 終身会費、通常会費及び入会金の額については、会費等規則で定める。

 

8 事業年度

〇 4月1日から3月31日までする。
〇 初年度は、法人登記の日から令和8年3月31日までとする。

 

9 支部

〇 支部の意見を考慮し、今回の法人化への組み入れは行わない。
〇 各支部とは、これまでの通り、支部長会議、活動支援、相互交流などを通し連携していく。

 

★ 参考

〇 非課税(非営利団体)の要件を具備⇒減免規定、申請により納税を回避
・ 剰余金の分配をしない。(定款第60条)
・ 残余財産の類似団体への贈与(定款第63条)
・ 親族就任制限(定款第38条)

 

詳細につきましては、下記関連資料「令和7年度総会後 法人定款案(2025年5月)」をご覧ください。

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