一般社団法人山形大学ふすま同窓会会費等規則

一般社団法人山形大学ふすま同窓会会費等規則

(目的)
第1条 この規則は、一般社団法人山形大学ふすま同窓会(以下「本会」という。)定款第8条の規定により会費の額等を定めるものである。
(会費の額)
第2条 会員は、定款第6条に定める種別によって次の会費を納付するものとする。
(1)一般会員  年度会費  2,000円
          又は
         終身会費 20,000円
(2)学生会員  終身会費 20,000円
2 終身会費を納付した一般会員及び学生会員は、以後、年度会費の納付を要さない。
3 学生会員は、入学の際に終身会費を納付するものとする。
(会費等の納入方法)
第3条 会費等の納入は、本会指定の方法により行う。

附 則
この規則は、令和7年10月1日から施行する。

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カテゴリー: 例規
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