(設置)
第1条 同窓会の健全な運営に資する目的で資金を積み立てるため、次の基金を設置する。
基金名 設置目的
同窓会館基金 同窓会館の維持及び管理に要する臨時的な経費 を確保する。
記念祭積立基金 10年ごと開催する記念祭の経費を確保する。ただし、必要に応じ毎年度開催する「ふすまの集い」の経費に充当することを妨げない。
ティーデマン・ふすま賞基金 ティーデマン・ふすま賞の授与に要する経費を確保する。
財政調整基金 財政の年度間調整を図るとともに、終身会費の長期的管理を行うための所要額を確保する。
(積立)
第2条 基金に積み立てる額は、収入支出予算において定める額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、一般会計に属する現金と一体的に管理及び運用する。
(運用益金の取扱い)
第4条 基金の運用から生じる収益は、一般会計の収入とする。
(処分)
第5条 基金は、基金の設置目的に沿った経費に充てる場合に限り、一般会計に繰り入れ、処分することができる。
附 則
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
2 令和6年4月1日をもって廃止される特別積立金及び学生支援基金の期首残高については、全額財政調整基金に繰り入れる。