第1条 本会は、ふすま同窓会と称する。
第2条 本会は、次の会員をもって組織する。
(1) 正 会 員 山形高等学校、山形大学文理学部・人文学部・人文社会科学部・理学部の卒業生、山形大学大学院社会文化システム研究科・社会文化創造研究科・理学研究科・理工学研究科(理学部関係に限る。)の修了生及び前記学部等に在学した者で常任理事会で認めた者
(2) 特別会員 山形高等学校、山形大学文理学部・教養部の旧職員、人文学部・人文社会科学部・理学部の現職員及び旧職員
(3) 学生会員 山形大学人文学部・人文社会科学部・理学部及び山形大学大学院社会文化創造研究科・理工学研究科(理学部関係に限る。)の在学生 (既に正会員である者を除く。)
2 学生会員は、卒業又は修了したときに正会員となる。
第3条 本会は、会員相互の連携及び親睦を図り、もって母校の発展に寄与することを目的とする。
第4条 本会は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。
(1) 会員相互の連携及び親睦に関する事業
(2) 会報の発行に関する事業
(3) 会員名簿の発行に関する事業
(4) 母校の発展に寄与する事業
(5) その他前条の目的を達成するために必要な事業
第5条 本会に次の役員を置く。
(1) 会 長 1名
(2) 副 会 長 10名以内
(3) 常任理事 35名以内
(4) 理 事 各学年2名以内
(5) 監 事 2名
第6条 会長は、本会を代表し、会務を総理する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときはこれを代行する。
3 常任理事及び理事は、会務を処理する。
4 監事は、会計を監査する。
第7条 会長及び副会長は、総会において正会員の中から選任する。
2 常任理事、理事及び監事は、正会員の推薦により総会の議を経て会長が委嘱する。ただし、常任理事には、人文社会科学部長及び理学部長が推薦する者(各1名)を含める。
3 役員の任期は、2年とする。ただし再任を妨げない。
第8条 本会に、顧問を置くことができる。顧問は総会において推挙する。
第9条 本会の会議は、総会、理事会及び常任理事会とする。
2 総会は年1回開催し、次の事項を審議する。ただし、会長が必要と認めた場合は、臨時に開催することができる。
(1) 事業計画及び収支予算に関する事項
(2) 事業報告及び収支決算に関する事項
(3) 会則の改正
(4) その他重要事項
3 総会の議決は、出席した正会員の過半数による。なお、学生会員は、総会に出席 して意見を述べることができる。
4 理事会は、会長、副会長、常任理事及び理事をもって組織し、常任理事会は会長、副会長及び常任理事をもって組織する。
5 理事会は必要に応じ開催 し、本会の会務に関する事項を決定する。だたし、理事会は、常任理事会をもって代えることができる。
6 理事会及び常任理事会は、構成員の2分の1以上の出席をもって成立し、出席者の過半数をもって決する。
7 すべての会議には、議事録を作成し、議長及び出席者2名以上が署名捺印の上これを保存する。
第10条 本会の事務を処理するため、事務局を設置し、事務局長を置く。
2 事務局に事務局次長及び職員を置くことができる。
3 事務局長、事務局次長及び職員は、会長が任命する。
4 事務局長は、事務局の運営を統括し、事務局次長はこれを補佐する 。
5 事務局には、次に掲げる帳簿及び書類を備えておくものとする。
① 会則
② 会員名簿
③ 役員名簿
④ 議事録
⑤ 収入・支出証拠書類
⑥ 財産台帳
⑦ 会費徴収台帳
⑧ 寄付台帳
⑨ その他必要な帳簿類
第11条 事務局に、本会の会務を円滑に遂行するため、必要に応じて部又は委員会を置くことができる。
2 部又は委員会の長は、会長が委嘱する。
第12条 事務局の運営にあたり必要な事項は、会長が別に定める。
第13条 本会の運営は、会費、寄付金及びその他の収入をもって行う。
第14条 正会員は、年度会費又は終身会費を納付するものとし、終身会費を納付した者は、以後、年度会費の納付を要さない。
2 学生会員は、入学の際に終身会費を納付するものとする。
3 既納の会費は返還しない。ただし、学生会員が納付した終身会費については、大学を退学した場合でかつ学生会員から返還請求があった場合に返還する。
第15条 本会の財産は会長が管理し、管理方法は常任理事会の議に基づき、会長が別に定める。
第16条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第17条 本会の本部は、ふすま同窓会館 (山形市東原町一丁目9番4号)に置く。
第18条 本会会員の多数居住する地域又は職域に支部を置くことができる。
附 則(平成24年5月19日改正)
1 正会員の年度会費は、2,000円とする。
2 終身会費は、20,000円とする。
3 平成23年度及び平成24年度の入学生の納付した入会金は、終身会費とみなす。
4 平成23年度前の入学生が納付した入会金及び年度会費の取り扱いについては、なお従前の例による。
附 則
本会則は、平成24年12月15日に改正し同日より施行する。
附 則
本会則は、平成25年5月18日に改正し同日より施行する。
附 則
本会則は、平成29年5月13日に改正し同日より施行する。
附 則
本会則は、令和2年4月25日に改正し同日より施行する。
附 則
本会則は、令和6年5月18日に改正し同日より施行する。